講師・出演者・スタッフとの業務委託と退会後の名称

講師との契約は、別紙の基準、特定した報酬、期間を限った制限の三つで組み立てます。

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報酬が「甲の指定する金額」となっていれば、後から一方的に下げられる契約と受け取られます。

このページの要点

  • 「明るく元気に」などの主観的な文言は別紙の行動規範へ移し、本文は「別紙を遵守する」とする。
  • 報酬は報酬表や割合で特定し、支払期日と減額の基準をフリーランス法に沿って決める。
  • 辞めた後の制限は目的と期間を限り、一般的な技能で働く自由は制限しないと明記する。
  • 分室には技術体系と名称の限定的な使用を許諾し、フランチャイズ・雇用ではないと書く。

結論:講師との契約は「別紙の基準」「特定した報酬」「期間を限った制限」で書き、退会後に使えるものを分ける

教室やスクールが講師を業務委託で迎えるとき、契約書でつまずきやすいのは、遵守事項が「明るく元気に」のような主観的な言葉で書かれていること、報酬が「甲の指定する金額」としか書かれていないこと、生徒の引き抜きや競業の制限が期間の限定なく続くことです。講師が辞めた後に「元講師」を名乗って生徒を勧誘したり、教室の資料やLINEのグループを持ち出したりする場面への備えも、教室の側からはよく相談を受けます。

書き方の要点は三つです。日々の行動の基準は契約の本文ではなく別紙の行動規範・業務基準書に移し、本文は「別紙を守る」と書くこと。報酬は別紙の報酬表や売上の割合で特定すること。辞めた後の制限は、目的と期間を限り、講師が自分の技能を使って働く自由と、教室が守りたい技術体系・生徒・名称とを分けることです。このページでは、音楽教室の講師契約のレビュー、着付け教室の講師・スタッフ・現場・分室の契約、ボイス&ミュージックスクールの業務委託、体験ショーの出演者の契約から整理します。

音楽教室の講師契約:主観的な文言を別紙へ移し、報酬を特定する

音楽教室の運営者が講師を業務委託で迎える講師契約書のレビューでは、依頼者の契約書に、目的・期間・契約の性質・準拠法・管轄・秘密保持・損害賠償といった基本の条がそろっていないこと、遵守事項が主観的な言葉で書かれていることを指摘しました。

事務所の改訂例 音楽教室の講師契約

遵守事項

改訂前「明るく元気に会話する」「信頼関係を構築する」などを、契約の本文の義務として並べる。(依頼者の契約書)
改訂後主観的な文言は別紙の「行動規範」「業務基準書」に移し、本文は「講師は別紙を遵守する」と書く。

理由主観的な言葉は違反かどうかの判断の基準になりません。別紙にしておけば、運用に合わせて見直すこともできます。

報酬

改訂前報酬は「甲の指定する金額」とする。
改訂後別紙の報酬表か、売上の◯%で特定する。振込手数料の負担も書く。

理由報酬が特定されていないと、後から一方的に決められる形になります。振込手数料の負担を書いておかないと、毎回の振込で差し引くかどうかが問題になります。

講師の都合による変更

改訂前講師の都合による日程の変更を一律に禁止する。
改訂後急病や不可抗力の場合を例外として書く。

理由例外のない禁止は、守れない義務になります。

生徒との直接の契約

改訂前契約の終了後も、期間の限定なく禁止する。
改訂後契約の終了後は、合理的な期間(例えば6か月)に限る。

理由期間の限定のない制限は、講師の働く自由を過度に縛るものとして、効力が否定されるおそれがあります。

一方的な変更

改訂前「甲はいつでも変更できる」とする。
改訂後通知の期間、同意、合理的な期間で、変更の権限を制限する。

理由条件を一方的に変えられる契約は、講師が受け入れにくくなります。

解除

改訂前無断の欠勤などで直ちに解除できる。
改訂後回数、書面による通知、改善のための猶予を置く。

理由一度の行き違いで直ちに解除できる形は、争いのもとになります。

条文例講師契約の骨格(レビューの指摘を条文にした例)

  1. 乙は、甲の教室において、別紙1に定めるレッスンその他の業務を、自らの裁量により行います。乙は、業務の遂行に当たり、別紙2の行動規範及び業務基準書を遵守します。
  2. 甲は、乙に対し、別紙3の報酬表に定める報酬を、毎月末日締め、翌月◯日限り、乙の指定する口座に振り込んで支払います。振込手数料は甲の負担とします。
  3. 乙は、本契約の終了後6か月間、甲の教室の生徒であった者に対し、自ら又は第三者を通じて、レッスンの提供の契約を勧誘しないものとします。
  4. 甲は、別紙の内容を変更するときは、変更の内容及び効力発生日を、効力発生日の30日前までに乙に通知します。報酬に関する変更は、乙の同意を得て行います。

期間・金額・通知の日数は例です。

遅刻や売上の機会の損失を理由に報酬から差し引く定めが、基準のないまま置かれていた点も指摘しました。個人の講師への業務委託では、報酬の額や支払期日などを委託のときに直ちに書面又は電磁的方法で示す必要があり(フリーランス法3条1項。正式名は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)、従業員を使用するなどの要件を満たす委託者は、支払期日を役務の提供を受けた日から60日以内のできるだけ早い日に定め(同法4条1項)、政令で定める期間以上続く委託では講師の責めに帰すべき事由のない減額をしてはなりません(同法5条1項2号)。遅刻を理由に差し引くなら、どの遅刻がどれだけの減額になるのかを、講師の側の事情によるものに限って事前に合意しておきます。

業務委託の契約書に、雇用の契約のような言葉(勤務、欠勤、懲戒など)が並んでいると、契約の実態についての誤解を招きます。講師に任せる業務の範囲と、講師が自分で決められること(レッスンの進め方、受けるかどうか)を契約に書き、教室が指示する事項は品質や安全の基準に絞る、という書き方が、業務委託の契約書の基本です。

ヒヤリングで確かめること 講師との業務委託契約

  1. 講師に任せる業務は何ですか(レッスン、発表会の指導、体験レッスン、教材の作成)。業務の範囲と、講師が自分で決められることを書きます。
  2. 報酬は1回ごとですか、月額ですか、売上の割合ですか。別紙の報酬表や割合で特定し、支払期日と振込手数料の負担を書きます。
  3. 講師の遅刻・休講は、報酬にどう反映しますか。事前に合意した基準で、講師の側の事情によるものに限って扱います。
  4. 教室の生徒を講師が直接教えることを、いつまで制限しますか。契約の終了後の制限は、目的と期間を限ります。
  5. 教室の教材や資料、生徒の連絡先を講師に渡しますか。渡す範囲と、終了のときの返還・削除を決めます。

着付け教室の講師・運営スタッフ契約:地位・権限・ご祝儀・情報

着付け教室では、生徒から講師やスタッフになる人が多く、立場ごとに任せる仕事も、触れられる情報も違います。講師・運営スタッフ契約書では、地位を外部講師・内部講師・分室講師・運営スタッフ・現場担当者などに分け、担当の権限と、アクセスできる情報の範囲を個別に通知する形にしました。

着付け教室の講師・運営スタッフ契約で定めた主な事項
項目定め
地位の区分外部講師・内部講師・分室講師・運営スタッフ・現場担当者などに分け、権限と情報の範囲を個別に通知する
権限の外の行為権限の外で、返金・謝罪・示談・契約の交渉をしない
ご祝儀・謝礼現場で受け取ったご祝儀・謝礼・チップは回収し、報告する
勧誘の禁止契約期間中と終了後2年間、生徒・元生徒・講師・取引先を勧誘しない
終了のときLINEのグループやクラウドの権限を止め、資料を返還又は削除し、その旨を報告する
現場の連絡到着・終了の連絡と、事故・苦情の最初の報告(改訂で追加)
報酬の条件報酬の条件を口外しない(改訂で追加)

権限の外での返金・謝罪・示談の禁止は、講師が現場でお客様から苦情を受けたときに、その場で約束してしまうことを防ぐためのものです。現場の連絡の定めとあわせて、苦情はまず教室に報告し、教室が対応する、という流れを契約で決めています。退任のときに、LINEのグループやクラウドの権限を止めることまで書いておくと、辞めた後も教室の連絡や資料が見られる状態が続くことを防げます。到着・終了の連絡と、事故・苦情の最初の報告の定めは、教室の人が立ち会わない出張の現場で何が起きたかを、教室がすぐに把握できるようにするためのものです。

ご祝儀や謝礼の回収と報告の定めは、成人式や婚礼の現場でお客様から講師個人に手渡されることがあるお金を、教室の売上として扱うのか、個人のものとしてよいのかを、あらかじめ決めておくためのものです。決めておかないと、受け取った人と受け取らなかった人の間で不公平が生じ、教室とお客様の間の会計も合わなくなります。改訂で加えた報酬の条件の口外の禁止は、立場やランクによって報酬が違うことから、講師どうしの間で不満が広がるのを防ぐ趣旨と見られます。立場ごとにアクセスできる情報(生徒の連絡先、売上、取引先など)を分けておけば、退任のときに止める権限も、立場ごとに整理できます。

条文例契約の終了のとき(着付け教室の講師・運営スタッフ契約書の例)

  1. 本契約が終了したときは、乙は、甲から貸与された資料、教材その他の物を速やかに返還し、甲の業務に関する電磁的記録を削除して、その旨を甲に報告するものとします。
  2. 甲は、本契約の終了に伴い、乙が参加する甲の連絡用のグループ及びクラウドの利用の権限を停止します。
  3. 乙は、本契約の期間中及び終了後2年間、甲の生徒、元生徒、講師及び取引先を、甲の業務と競合する目的で勧誘してはなりません。

着付け教室では、同じ人の立場が、生徒から現場のスタッフ、講師、分室の運営者へと変わっていきます。この教室の書類一式は、立場が変わるたびに契約書を一通ずつ足していく形で、入会申込兼受講契約書・現場活動の業務委託契約書・講師契約書・分室契約書・退会退任確認書を一体の書類として扱う確認書を置いていました(書類一式の組み方は書類一式と契約の成立)。講師の側から見ると、義務が立場ごとの契約に分かれているため、講師を辞めて生徒として通い続ける場合には、講師としての権限の停止や資料の返還だけを済ませ、生徒としての規約はそのまま続く、と整理できます。一つの立場を外れるときはその契約の終了と権限の停止を記録に残し、教室との関係をすべて終えるときに退会・退任確認書で締めくくる、という順番にしておくと、どの義務がいつまで残るのかを本人にも説明できます。

出張の現場の業務委託:任意性・技術のランク・無償の活動・保険

成人式や婚礼などの出張の着付けの現場に入る人とは、教室の講師契約とは別に、現場活動の業務委託契約書を交わしていました。主な内容は次のとおりです。

  • 現場への参加は任意で、断っても不利益に扱わない。承諾した後は、誠実に業務を行う。
  • 技術を5段階のランクに分け、ランクを報酬に反映する。
  • 無償の活動は完全に任意とし、交通費も支給しない。
  • 現場で受け取ったご祝儀・謝礼は回収し、報告する。
  • 保険には、それぞれが加入するよう努める。

仕事を受けるかどうかを現場ごとに決められる形にしておくことは、業務委託であることの実態を保つうえでも大切です。ランクと報酬の関係を契約に書いておけば、同じ現場で働く人の報酬が違う理由を説明でき、ランクが上がったときの報酬の変わり方も示せます。ランクを誰が、どの基準(技術の確認、現場の経験の回数など)で決めるのかも書いておくと、ランクの判定そのものへの不満に答えられます。生徒として現場に参加する場合の扱いは発表会・ライブ・大会・コンテストの参加規約で扱います。

辞めた後の「元講師」表示と、本人に残る着付けの技能

講師が辞めた後の制限で最も揉めるのは、どこまでが講師個人の技能で、どこからが教室のものなのかです。着付け教室の教室利用規約と退会・退任確認書では、一般的な着付けの技能や経験は本人に帰属し、教室独自の技術体系(補整の方法、帯結び、時間の基準、仕上がりの基準、教える順序など)は教室に帰属する、と分けました。そのうえで、退会後の制限は一般的な着付けの技術そのものの使用を制限するものではない、と明記しています。

条文例退会・退任の後の表示と勧誘(着付け教室の退会・退任確認書の例)

  1. 退会者は、退会の後、当教室の名称、ロゴ、肩書及び認定の表示を使用しないものとします。
  2. 退会者は、「元講師」「元内部講師」その他当教室との関係を示す表示を用いて、生徒その他の者を勧誘してはなりません。
  3. 退会者は、この確認書の締結の日から2年間、当教室の生徒を勧誘しないものとします。
  4. 前各項の定めは、退会者が一般的な着付けの技術を用いて活動することを制限するものではありません。

最後の項で、制限の対象が教室の名称・技術体系・生徒であって、本人の技能そのものではないことを示しています。

「元講師」と名乗ること自体は事実を述べているだけですが、教室との関係を示して生徒を勧誘すれば、生徒は今も教室と関係があると受け取りかねません。確認書は、表示そのものではなく、関係を示す表示を使った勧誘を禁じています。生徒の勧誘の禁止に2年という期間を付ければ、制限の期間が区切られ、講師が独立して働く自由との釣り合いをとる形になります。音楽教室の講師契約のレビューで示した「合理的な期間(例えば6か月)」と同じく、期間と目的を限ることが、制限が有効と扱われやすくするための前提です。

ボイス&ミュージックスクールの運営・講師業務の委託契約では、教材の無断の利用に高額の違約金を定めていました。違約金の額は、実際に生じ得る損害と釣り合っていないと、民法90条などを根拠に効力が否定され、又は減額されることがあります。教材を守るなら、何を使ってはいけないのか(教材の複製、教材を使った講座の開催など)を特定し、違約金を置くなら、その額の根拠を説明できるようにしておきます。会員どうしの勧誘の禁止は休会・退会・除名と会員どうしのルールで扱います。

分室(支部)に名称と技術を使わせる契約

着付け教室では、一定の技術を身に付けた講師が、教室の名前を掲げて分室を運営する制度がありました。分室・技術使用契約書では、分室は教室の技術体系と名称を限られた範囲で使うことを許すもので、フランチャイズ・代理店・雇用ではない、と関係の性質を明記しました。

分室・技術使用契約で定めた事項
項目定め
関係の性質技術体系と名称の限定的な使用の許諾。フランチャイズ・代理店・雇用ではない
期間毎年、更新の審査を行う
お金料金の区分と、分室費(生徒の料金のうち本部に納める額の基準)
品質の管理監査と、改善の指導
取消し取消しの事由を列挙する
従来の慣行以前の運営の体制、口頭の説明、LINEのやり取りによる既得の権利を認めない

関係の性質を書いておくと、分室の運営者と生徒との契約の当事者が誰か、分室での事故やトラブルの責任を誰が負うのかが、はっきりします。従来の慣行による既得の権利を否定する条は、口頭の約束やLINEのやり取りで「ずっと使ってよいと言われた」という主張が出るのを防ぐ定めです。名称の使い方のルールは、生徒・講師・分室で共通のものにし、退会・退任の後の表示の停止と一緒に運用します。

毎年の更新の審査は、分室の運営の質を保つための仕組みです。審査の基準(技術の水準、生徒からの苦情の有無、本部への報告の状況など)と、更新しない場合の生徒の引継ぎの扱いを書いておかないと、更新しない判断そのものが争われ、分室に通う生徒も行き場を失います。監査と改善の指導も、何を確かめ、改善しなかったときにどうなるのか(取消しの事由との関係)を、段階を追って書いておきます。

出演者・イベントスタッフとの契約と、規約の「講師」の定義

訪日客向けの体験ショーの出演者との業務委託契約では、出演の業務の内容、報酬の基準額、宿泊の手配、拘束の時間、再委託の禁止を定め、改訂で契約の終了後2年間の競業の避止と違約金を加えました。出演者の事故やけがは原則として出演者の責任とし、傷害保険への加入は努力義務、事業者の明示の指示に従って生じた事故は協議、肖像の利用は個別の承諾、としています(肖像の扱いは撮影・録画・肖像・配信の同意)。

イベントを受託した側が、さらに人に仕事を出す契約もあります。化粧品の展示会の運営・販売スタッフの委託では、スタッフの仕事は会場での商品の説明・販売と、セミナーへの案内で、委託する側は2社の共同という形でした。委託する側が複数なら、指示を出す人、報酬を払う人、キャンセルを決める人を2社の間で一本にしておかないと、スタッフはどちらの連絡に従えばよいか分からなくなります。キャンセル料は開催日の1か月前・2週間前で段階に分けていました。スタッフが他の仕事を断って日程を空ける時期に合わせたものと見られます。交通費に加え、会場まで2時間以上かかる場合の前日の宿泊費を委託する側が負担すると定め、展示会の主催者や出展する企業がスタッフに直接仕事を頼むことを禁じ、故意に違反したときの違約金を定額にしていました。定額の違約金は賠償額の予定(民法420条)として扱われるので、額の根拠を説明できるようにしておくことは、講師との契約の違約金と同じです。学校から1日の催しを受託する側の契約のように、委託料が参加人数に連動するなら、どの人数を基準にキャンセル料を計算するのかを定義しておくことも、受託する側の契約の要になります。

生徒や受講者向けの規約の側でも、講師の定義が大切です。オンラインの日本語レッスンの修正版では、規約の「講師」に業務委託の講師を含めると定義し、賠償の上限の例外を「当事業者、その代表者又はその使用する者(講師を含む)の故意又は重大な過失」と書きました。講師が業務委託の場合に、講師の重大な過失による損害まで上限で打ち切る形と読まれないようにするためです(事故・けが・危険の引受けと免責)。

起きがちなこと

よくあるご質問

音楽教室の講師契約に、最低限入れるべき条項は何ですか?

目的、期間、契約の性質(業務委託であること)、業務の範囲、報酬の額と支払期日、秘密保持、損害賠償、解除、準拠法と管轄です。日々の行動の基準は別紙の行動規範・業務基準書に移し、本文は「別紙を遵守する」と書くと、運用に合わせて見直しやすくなります。

講師による生徒の引き抜きは、どこまで止められますか?

契約期間中の勧誘の禁止に加えて、終了後も一定の期間に限って、生徒を勧誘しない義務を置くことができます。期間の限定がない制限は効力が否定されるおそれがあるため、目的と期間(6か月、2年など)を限り、講師が一般的な技能で働く自由は制限しないことを明記します。

退会した講師に「元講師」と名乗らせない条項は、有効ですか?

「元講師」と名乗ること自体は事実の表示なので、一律に禁じるより、教室の名称・ロゴ・肩書・認定の表示の使用と、教室との関係を示す表示を使った勧誘を禁じる形のほうが、説明しやすくなります。

講師の遅刻を理由に、報酬を差し引いてもよいですか?

事前に合意した基準によらずに差し引くことは避けるべきです。一定の期間以上続く業務委託では、講師の責めに帰すべき事由がない減額は禁じられています(フリーランス法5条1項2号)。どの遅刻がどれだけの減額になるかを事前に契約で決め、講師の側の事情によるものに限ります。

分室・支部に教室の名前を使わせるときは、どのような契約が必要ですか?

技術体系と名称の限定的な使用の許諾であること、フランチャイズ・代理店・雇用ではないことを明記し、期間と更新の審査、本部に納める額の基準、品質の管理、取消しの事由を定めます。口頭の説明やLINEのやり取りによる既得の権利を認めない条も置いておきます。

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